「和解」とは、仲直りではなく…

 

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

 

交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。

 

 

今日は、
「示談や和解って何?」
というテーマでお伝えします。

 

 

法律の言葉は、知っているようで
分かりにくいものが多いですね。

 

 

今日は、とある案件の
和解条項案を

作成していました。

 

 

裁判所が案を作って
くれることも多いです。

 

 

ただ、今回は、
「そちらの希望も
いろいろあるでしょうから」
ということで、こちらで
案を作ることになりました。

 

 

ところで、「和解」と聞くと、
どんなイメージを
持たれるでしょうか。

 

 

けんかしていた
相手と仲直りすること。

そんなふうに思われるかもしれません

 

 

でも、和解は
仲直りではありません。

 

 

裁判になった紛争を、
お互いに譲り合った条件で
解決することに同意する。

 

 

それが和解です。

裁判までなっていない場合、
話し合いで解決することを
「示談」と呼びます。

 

 

裁判の中で同じように
合意するのが「和解」だと
思ってもらえれば大丈夫です。

 

 

和解の話をすると、
「それはいやです」
と言われることもあります。

 

 

「とことんやってほしい」
という言葉を聞くこともあります。

 

 

なぜ譲歩しないといけないのか。

そこに納得できず、
拒否感を持たれる場合も
少なくありません。

 

 

ただ、和解には
良いところもあります。

 

 

一つ目は、紛争がそこで
終わることです。

 

 

判決の場合、控訴されて、
次の裁判に進むこともあります。

 

 

気持ちも、時間も、もう一度
使うことになります。

 

 

和解の場合は、その合意で
最終的に解決します。

 

 

ここで一区切り、
という点は、大きなメリットです。

 

 

もう一つは、微調整が
できることです。

 

 

判決は、基本的に白か黒。

ゼロか百か、という形に
なりがちです。

 

 

和解の場合は、調整することが
できます。

判決では取り上げにくい
内容も、条件として盛り込めます。

 

 

たとえば、
施設内の事故であれば、
毎年、事故防止の教育を行い、

その報告をすること。

 

 

こうした内容も、
和解なら
対象にできます。

 

 

裁判というと、

判決が出て終わる、

これが一般的なイメージです。

 

 

和解という選択肢を
知っているだけで、
考え方は少し変わります。

 

 

和解は、負けではありません。

一つの解決の形です。

仲直りをしなくてもよいのです。

 

 

どこで折り合いをつけるのか。

簡単ではありません。

 

 

それでも、紛争を終わらせる。

そのこと自体に大きな価値がある

そう考えています。

 

 

普段扱わない案件での和解条項案、

悩ましいところもありましたが、

抜け漏れなく、詰めていく、

これも面白い仕事です。

お問い合わせ

事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
〈 兵庫県弁護士会 登録番号 39773 〉
所在地 〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル7階
執務時間 平日9:00〜20:00
(平日夜間、土日祝日も事前にご連絡頂ければご相談可能です。)
弁護士業務
フォローする
タイトルとURLをコピーしました