神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
「弁護士って、裁判所に
よく行くんでしょ?」
そんなふうに聞かれることが
あります。
人によって違うとは思いますが、
私の場合、手持ちの案件の
1割くらいが裁判になっている、
というイメージです。
コロナ禍以降、
裁判所でも変化がありました。
裁判の手続をwebで行うことが
増えたのです。
特に、双方に弁護士がついている場合は、
オンラインで進めてくれることが
多くなりました。
そのため、実際に裁判所へ行く機会は、
かなり減りました。
コロナ前でも、電話会議という方法で、
遠方の裁判所とは電話でやり取りする
こともありました。
ただ、神戸から京都くらいだと、
「来てください」
と言われることもあり、
5分ほどの裁判の時間のために、
往復で3時間かけて移動する。
そんなことも珍しくありませんでした。
それが、コロナ後は一転して、
神戸の裁判でも、弁護士がつけば
基本的には、webで進みます。
では、その裁判をするかしないか、
何によって決まっていくのか。
交通事故の案件では、
裁判をした方がよいのか。
それとも、裁判の前に
示談で解決すべきか。
その判断が重要になります。
もちろん、依頼者の考え方も
さまざまです。
1円でも高い方がよい。
少しでも早く解決したい。
それぞれ大切な価値観です。
私の経験では、
よくある枠組みを超えているケースは、
保険会社が示談で応じる可能性が
低くなってきます。
そういう場合には、
裁判も選択肢に入ってきます。
ただ、裁判というと、
「とことん戦う」
というイメージを
持たれることもあります。
実際には、少し違います。
裁判所に事情を理解してもらい、
そのうえで、
裁判所から保険会社を説得してもらう。
そんな流れで解決に
近づくことも多いです。
裁判は、勝ち負けだけの
場ではありません。
解決に向けた一つの手段です。
どこで示談を目指すのか。
どこで裁判を選ぶのか。
その見極めが、弁護士の
大事な仕事の一つだと感じています。

