神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
今日は、交通事故の賠償額の計算を、
何件か行っていました。
治療費、
休業による損害、
そして、慰謝料。
それぞれの項目について、
資料を確認しながら、
一つずつ積み上げていきます。
この中で、よく
ご質問をいただくのが、
慰謝料です。
提示された金額を見て、
「思ったより多くてうれしい」と
感じる方もいれば、
「こんなに痛い思いを
したのにこれだけ?」
と感じる方もいらっしゃいます。
弁護士が交渉する慰謝料は、
裁判で使われる基準をもとに、
計算していきます。
この基準では、
通院した期間をベースに
金額が決まります。
ただ、ここで問題になるのが、
むち打ちなど、外から
見えにくいけがの場合です。
追突事故で多い症状ですが、
通院回数が少ないと、
期間を前提とした計算よりも、
大きく減額されてしまうことがあります。
実際には、お仕事が忙しくて、
なかなか通院できない、
という方も多いです。
ここは、とても悩ましいところです。
ただ、まず大切なのは、お体のこと。
しっかり治療していただきたい、
というのが大前提です。
そして、通院回数は、
症状の重さを客観的に
示す材料にもなります。
通院回数が少ないと、
後遺障害の申請をしようとしても、
認められにくくなることもあります。
見えにくいケガだからこそ、
通院の積み重ねが、
大事な意味を持ちます。
とはいえ、慰謝料のために、
毎日通院すればよい、
というわけでもありません。
一つの目安としては、
週に3回ほど。
月に12回前後の
通院が参考になります。
無理のない範囲で、しっかり治療を続ける。
その結果が、適切な評価にもつながります。
体の回復と、適正な賠償。
どちらも大切にしながら、
サポートをしていきたいと思います。

