神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
フリーランス保護新法に違反、
というニュースを目にしました。

内容としては、発注者の京都テレビが、
放送作家やスタイリスト、タレントなどの
フリーランスに対して、
契約時に、業務内容や報酬額、支払期日を
定めていなかったため、
是正勧告を受けた、というものです。
フリーランスは、会社に雇われない、
自由な働き方が魅力です。
身軽に動けることが、強みです。
一方で、立場としては、
どうしても弱くなりがち。
条件交渉も、対等とは言いにくい
場面があります。
そこでできたのが、この法律です。
例えば、契約内容は、書面やデータで、
きちんと明示すること。
報酬の支払タイミングは、原則として、
納品や業務完了から60日以内に行うこと、
といったルールが定められています。
これまで、下請けや協力業者さんに
毎月末締め、翌々月末払い、といった
慣行で運用していた場合には、
このフリーランス新法からすると、
法律違反になってしまいます。
例えば、4月10日に受け取った商品、
4月末で締めて、翌々月、
つまり6月の末に支払う。
そうすると、納品から、
80日後の支払ということになり、
このフリーランス新法に
違反するということになるのです。
「これまでこうしてきたから」
という理由で、そのまま続けていると、
今回のニュースのように違反と
指摘されることもあり得ます。
新しくできたルールは、
これまでの慣行と
ずれることも多くあります。
だからこそ、一度、
自社の取引の流れを見直してみる。
そしてアップデートしていく。
明日は4月1日、
エイプリルフール…ではなく、
いろんな制度が変わるタイミングです。
この節目に、自社の制度が
アップデートされているか、
確認していく機会にしてください。

