神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
顧問先の社長と、
契約書作成の打合せ。
その中で、雑談として出てきたのが、
最近の若い方の感覚の話です。
「それって給料出ますか?」
という質問が、よく出るとのこと。
その会社では、始業前のミーティングや、
休日に行う経営方針の会議なども、
きちんと給与を支払っているそうです。
それでも、自分たちが若い頃とは、
感覚が違うなと感じる、
というお話でした。
ただ、その社長も、会議後の
懇親会までは、さすがに
給与は出していないとのこと。
では、懇親会の時間は、
給与の対象になるのか…

この点は、労働時間に当たるかどうか、
つまり、会社の指揮命令下にあるかどうか、
がポイントになります。
参加が任意で、自由に不参加を選べるのであれば、
通常は、労働時間とは評価されにくく、
給与の支払い対象にはなりにくいです。
仲の良い同僚と行く懇親会などは、
このような任意のもの、つまり
労働時間ではないとなるでしょう。
一方で、懇親会も含めて研修と位置づけられたり、
実質的に参加が強制されている場合には、
労働時間と評価され、給与の支払いが
必要となる可能性があります。
例えば、表向きは任意参加でも、
上司から強く参加を求められ、
断りにくい状況であれば、
実質的には指揮命令下と
判断されることもあります。
4月上旬は歓送迎会や花見のシーズン。
こうした場面も、増えてきます。
懇親会では、人間関係を深めたり、
普段とは違う気づきがあったり、
懇親会には良い面もたくさんあります。
だからこそ、無理に参加させるのではなく、
任意でも参加したくなる、
そんな職場づくりが大切ですね。

