神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
交通事故のニュースを、聞かない日はありません。
日々、どこかで事故が起き、
多くはその事実だけが報じられます。
その中でも、
裁判の状況まで報じられるのは、
重大な事故が多い印象です。
そして、そのような事件では、
危険運転致死傷罪が成立するかが、
大きな争点になることがあります。
通常、交通事故で
人を死傷させた場合、
過失運転致死傷罪が適用されます。
不注意による事故、
という位置づけです。
これに対して、
危険運転致死傷罪は、
より悪質な運転に適用される、
重い犯罪です。
例えば、
アルコールや薬物の影響で
正常な運転が困難な状態で運転した場合や、
著しい速度超過、
制御が困難な運転をした
場合などが、典型例として挙げられます。
法定刑も、大きく異なります。
過失運転致死傷罪は、
原則として7年以下の懲役など。
これに対して、
危険運転致死の場合は、
1年以上20年以下の懲役と、
大幅に重くなります。
そのため、被害者やご遺族としては、
より重い処罰である、
危険運転致死傷罪の適用を
求めることが多くなります。
ただし、この犯罪が成立するかは、
非常に難しい問題です。
単に危険だったというだけでは足りず、
法律で定められた要件に当てはまるか、
厳密に判断されます。
その結果、
感覚的には危険に思える運転でも、
過失運転にとどまるとされる
ケースもあります。
こうした状況を踏まえ、要件をより明確に
するための法改正も、検討されています。

例えば、速度やアルコール量など、
客観的な基準を設けることで、
判断を分かりやすくする、
という方向です。
もちろん、一番大切なのは、
事故を起こさないこと。
交通ルールを守ることが、基本です。
ただ、事故というのは、
さまざまな要因が重なって
起きるものでもあります。
だからこそ、事故後の評価についても、
できるだけ分かりやすく、
納得感のある仕組みが求められますね。

