神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
トラブルの発生を予防し
安心して事業、生活が送れるよう
サポートしています。
ここ数日、毎日一通は、
内容証明郵便を作っています。
今回は、支払い請求が多いので、
タイトルは「催告書」です。
お金の請求ではなく、
依頼を受けたこと、
今後はこちらが窓口になります、
という連絡は、
「通知書」や「ご連絡」
という題名にすることもあります。
では、タイトルが間違っていたら、
効力がないのか。
そういうわけではありません。
実際には、題名よりも、
中身の方がはるかに大切です。
それでも、書類の作成にあたって、
「何というタイトルに
すればいいですか?」
という質問は、よくいただきます。
書面に残すことが大事だと
お伝えしていると、
そこも気になりますよね。
そこで、ちょっと整理してみましょう。

まず、契約書。
これは、その名の通り、
契約が成立したことを示す書類です。
土地建物の賃貸借。継続的な取引。
業務委託。コンサル契約。
重要な関係では、この題名が多いです。
次に、覚書。
既存契約の変更や追加。
あるいは、本契約の前に、
重要事項だけ先に決める。
そんな場面で使われます。
「覚書だから軽いもの」
と思われがちですが、
双方が署名押印し、
内容が明確なら、
契約書と同じような
効力を持つこともあります。
合意書も、よく使います。
トラブルの解決。退職時の条件。
契約終了時の精算。
そうした場面で、一定の内容に
合意したことを確認する書面です。
これも、中身次第で
しっかり効力を持ちます。
念書は、どちらか一方が作成し、
約束や確認事項を
差し入れる形が多いです。
例えば、
「〇月末までに返済します」
「今後は迷惑行為をしません」
などです。
では、何が一番大事なのか。
やはり、内容です。
後から読んで、
誰が、
何を、
いつまでに、
どうするのか。
それが誰が読んでも分かるか。
例えば、
「〇〇一式を納品する」
とか
「必要に応じて〇〇する」
だけでは、後で争いになりやすいです。
逆に、
「〇〇一式」としていても、
その内容が一覧表に
と書いてあれば、明確です。
いくら「契約書」という立派な題名で、
割印までしても、
中身があいまいなら、
期待した通りに使えないこともあります。
最近は、ひな形もネットで参照でき、
AIで作ることも増えました。
ただ、そうやって作った契約書、
本当に自社の取引に合っていますか。
使える契約書か、一度立ち止まって
考えてみる価値は、十分ありますよ。

