自営業者の収入の証明は…?

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

 

交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。

 

 

司法試験に受かったのち、

弁護士になるまでの間に
「何をしておくといいですか」
と、先輩に聞いたことがありました。

 

 

すると、
「帳簿を読むこともあるから、
簿記の勉強でもしておけば?」
と言われました。

 

 

当時は、正直なところ、
あまり実感が
わきませんでした。

 

 

ですが、今になってみると、
その意味がよく分かります。

 

 

破産事件や、会社が関わる事件では、
帳簿を読む機会が少なくありません。

 

 

数字を追いながら、
実際に何が起きていたのかを考える。

そんな場面が多くあります。

 

 

ちょうど今は、
確定申告の準備の時期です。

私自身も、自分の
会計資料を見直しています。

 

 

交通事故の案件でも、
帳簿や確定申告資料が
重要になることがあります。

 

 

特に、事故で仕事を休まざるを
得なかった場合です。

 

 

サラリーマンの方であれば、
会社から、何日休んだのか。

事故直前の給料はいくらか。

 

 

そうした内容を
証明してもらうことができます。

 

 

さらに、
後遺障害が残ってしまった場合には、
事故前年の収入をベースに、

どれくらい働けなくなったのかを
説明する必要があります。

 

 

この点も、
サラリーマンの方であれば、
源泉徴収票を会社から
出してもらえます。

 

 

それが、大切な資料になります。

 

 

一方で、私たちのような
自営業の場合、給料明細は
ありません。

 

 

「働いていた」
という感覚だけでは足りません。

 

具体的に、どれくらいの
収入があったのかが
必要になります。

 

 

そこで基準になるのが、
確定申告の内容です。

 

 

きちんと申告をしていれば、
その金額がベースになります。

 

 

万が一、確定申告を
していなかったら。

 

 

過去の経験では、
請求書や発注書などの書類と、

 

 

銀行振り込みの
金額が一致している部分については、
収入として認められました。

 

 

ただ、その場合、
説明には時間も手間も
かかります。

 

 

話がややこしく
なることも少なくありません。

 

 

そう考えると、
やはり確定申告を
きちんとしておく方が、
説明はスムーズです。

 

 

私自身も、帳簿を
前にすると、後回しに
したくなることがあります。

 

 

資料の準備がぎりぎりになり、

お世話になっている税理士の先生に

ご迷惑をかけたこともあります。

それでも、自営業者にとっては、
確定申告が唯一の公的な収入の資料です。
何かあったとき、あとで
ちゃんとしておけば…

と思っても遅いですよ。

 

お問い合わせ

事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
〈 兵庫県弁護士会 登録番号 39773 〉
所在地 〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-1 KCCビル7階
執務時間 平日9:00〜20:00
(平日夜間、土日祝日も事前にご連絡頂ければご相談可能です。)
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