神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
交通事故の被害者側のサポートを中心に、
遺言作成や相続、契約書チェックなどを
担当しています。
オリンピックを見ていると、
スノーボードなど、10代の選手の
活躍が目を引きます。
大舞台で堂々と滑る姿に、勇気づけられますね。
若い選手が活躍できる環境が
整っていることも、
とても大切だと感じます。

以前、交通事故で
後遺障害が残った場合の
収入の話を書きました。
自営業の方は、確定申告など、
収入を示す資料が大事だ、
という内容です。
後遺障害の影響で、
事故前のように
働けなくなった場合。
原則として、事故前年の収入を
基準にして、減った分を考えます。
そのため、自営業の方は、
確定申告の内容が
重要になります。
では、事故前に
収入がなかった場合は
どうでしょうか。
例えば、10代の方。
多くは学生です。
学生であれば、
事故前年の収入は、
ほとんどないでしょう。
ですが、学業が終われば、
働くことが通常は
想定されます。
そのため、卒業後からは、
一定程度の収入を得られるとして、
後遺障害の影響による
減収を考慮することがあります。
また、病気療養中で
たまたま収入がなかった場合も
同じです。
就職活動をしていた記録などが
あれば、事故前年の収入が
少なくても、将来の減収を
請求できる場合があります。
ここでポイントになるのは、
「働くつもり」
があったかどうか。
これは、気持ちの問題でもあります。
ですが、気持ちだけでは、
なかなか伝わりません。
「自分は働く気があった」
と言うだけでは、
保険会社は簡単には認めません。
ハローワークに登録していた。
実際に面接を受けていた。
そうした具体的な
行動があると、説明は
しやすくなります。
若い選手が将来を期待されるのも、
努力や実績が見えているから。
法律の世界も、少し
似ているのかもしれません。
私自身も、思いだけではなく、
行動に移す、形にして示すことの大切さを
感じています。


