その”表示”適切ですか??

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

トラブルの発生を予防して、

安心して、事業・生活を送れるよう

サポートしています。

 

 

サッカーワールドカップが
盛り上がっていますね。

 

 

日本戦はもちろん、
海外の国同士の試合も、
つい見たくなります。

 

 

4年に一度のお祭りだと思うと、
つい気持ちが動いてしまいます。

 

 

そんな希望を満たしてくれるはずの
配信サービスで、料金表示をめぐる
トラブルが話題になっていました。

 

 

DAZNのサッカープランについて、

年間契約のプランなのに、

 

月額の安さが前面に出ていたことで、

月額プランだと受け取った人がいた、
という問題です。

 

 

報道によると、DAZN側も、

一部に月額プランと受け取れる

記載があったとして謝罪し、

対象者には解約や返金の対応を
するとのことです。

 

 

ワールドカップのような
大きなイベントのとき、
企業としては、

 

 

この機会に
商品やサービスを知ってもらいたい。

キャンペーンを打ち出したい。

お得感を分かりやすく伝えたい。

そう考えるでしょう。

 

中小企業でも、同じです。

地域のイベント。

スポーツ大会。

年末商戦。

新生活シーズン。

観光シーズン。

 

 

そういうタイミングで、
広告やキャンペーンを
強めることはよくあります。

 

 

ただ、ここで気をつけたいのが、
「景品表示法」です。

 

 

商品やサービスの内容や価格について、

実際よりも著しくよく見せたり、
有利に見せたりして、

消費者に誤解を与える表示は
問題になります。

 

 

今回のような料金表示でいえば、

月額980円、
という言葉が大きく出ている。

 

 

しかし実際には、年間契約で、
途中解約ができない。

 

 

4か月目以降は料金が上がる。

こうした条件が分かりにくければ、

消費者は、思っていた契約と違う、
と感じます。

 

 

法律上も、価格や取引条件を
実際より有利だと誤認させる表示は、

有利誤認表示として

問題になることがあります。

 

 

ここで大切なのは、
悪気があったかどうか
だけではありません。

 

 

だますつもりはなかった。

他社も似たような表示をしている。

小さく注意書きも入れていた。

 

 

こういう言い分は、
現場では出てきがちです。

 

 

しかし、消費者から見て、
重要な条件が分かりにくければ、

トラブルになります。

 

 

たとえば、中小企業でも、
身近な例はたくさんあります。

 

 

整体院や美容サロンで、

「初回2980円」
と大きく表示し、

実際には長期コース契約が
前提になっている。

 

 

学習塾で、「月謝1万円」と表示しながら、

教材費、施設費、管理費、季節講習費が
別にかかる。

 

 

葬儀会社で、低価格を打ち出しながら、

実際には、追加料金で大きく金額が増える。

 

 

飲食店で、「食べ放題〇円」
と表示しながら、席料やサービス料、
ドリンク注文が実質必須になっている。

 

 

どれも、だましてやろうという悪意まではなく
やってしまうことがあります。

 

 

でも、見る人からすれば、

先に知っていたら申し込まなかった。

思っていた金額と違った。

重要な条件を隠されたように感じる。

 

 

そうなれば、信用を失います。

 

 

表示の問題は、法律違反になるか
どうかだけではありません。

 

 

一度、誤解させる会社だと
思われると、

お客様との信頼関係が
崩れてしまいます。

 

 

特に今は、SNSがあります。

一人の不満が、あっという間に
広がる時代です。

 

 

だからこそ、経営者が最後に
チェックすべきです。

 

 

目立つ言葉だけを見て、
誤解されないか。

安さの条件は近くに、
分かりやすく書かれているか。

 

 

いつから、いくらになるのか。

解約できるのか。

追加費用はどこに書いてあるのか。

 

 

お客様が一番知りたい情報が、
小さな文字に追いやられていないか。

 

 

広告は、どうしても

売れる表現を考えます。

見られない、クリックされないと

意味がありません。

 

 

ただ、売れる表現と、
誤解させる表現は、
紙一重です。

 

 

そこに、経営者の視点や、
外部専門家の目を
入れる意味があります。

 

 

他社もやっているから。

業界では普通だから。

イベント商戦だから。

 

 

それらは、

免罪符にはなりません。

 

 

むしろ、
盛り上がっているときほど、
人は冷静な判断を
しにくくなります。

 

 

だから、売る側が
分かりやすく
伝える必要があります。

 

 

一瞬の販売数を売るのか、

長い信用、信頼を得るのか、

どう表示するかは大事です。

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事務所名 澤上・古谷総合法律事務所
〈 兵庫県弁護士会 登録番号 39773 〉
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