饒舌な証言をしたら勝つ、というわけではない。

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

 

トラブルの発生予防を中心に、
安心して、事業や生活が送れるよう
サポートしています。

 

今日は、久しぶりに
裁判で証人尋問でした。

 

 

多くの案件は、裁判前の示談や、

訴訟になっても和解で
解決することが多いため、

証人尋問まで進むのは、
それほど多くありません。

 

 

弁護士ドラマでは、

裁判といえば証人尋問。

鋭い質問で相手を追い込み、

最後に真実が明らかになる。

 

 

そんなイメージがあるかもしれません。

しかし、民事裁判では、

証人尋問は書面のやりとりを
重ねた後の、最後の手続きです。

 

 

そして、ここで注意したいことがあります。

ご相談の中で、

「私ははっきり覚えています」

「相手もそう答えるはずです」

「裁判官に話せば、

分かってくれるはずです!」

 

 

そうおっしゃる方もいます。

お気持ちは、よく分かります。

 

 

ただ、証言が、柔道でいう
“一本”のように、

それだけで勝負を決める、

そんな強い効力を持つかというと、

そう単純ではありません。

 

 

特に、当事者同士で、

言った、言っていない。

約束した、していない。

そういう食い違いのある争いの場合、

 

 

こちらは言ったと証言し、

相手は言っていないと証言する。

 

 

中立の裁判官からすると、

どちらも当事者の立場です。

それだけでは、決め手に欠ける、

ということになります。

 

やはり、重要なのは、証拠です。

メール。LINE。議事録。

見積書。契約書。日報や報告書。

 

 

そういった客観的な記録が、

大きな力を持ちます。

 

 

むしろ、熱心に説明すればするほど、

「それほど重要なら、なぜ記録がないのか」

と見られることもあります。

 

 

逆に、少しつっかえながらの証言でも、

証拠と一致していれば、

簡単には崩れません。

 

 

個人の方にとって、大きなトラブルは、

人生で一度きり、そんなこともあります。

その中で、証拠を残せと言われても、

難しい面はあります。

 

 

一方で、企業活動では、

さまざまな場面で、

トラブルの種は
何度でも生じます。

 

 

だからこそ、裁判のために証拠を残す、

という発想より、

普段の業務を円滑にするために、

記録を残す。

 

 

重要な内容は、メールで共有する。

打合せ後に、確認事項を送る。

 

 

社内、社外問わず、担当者間で、
認識をそろえる。

 

 

その積み重ねが、結果として
紛争予防にもつながります。

 

 

証拠づくりは、”相手の裏をかく”
作業ではなく、

より良い仕事をするための整理整頓。

 

 

そんな感覚で取り組むことが大切だと、

改めて感じた一日でした。

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