中小企業こそ株主総会を

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

 

トラブルの発生を予防して、

安心して、事業・生活が送れるよう

サポートしています。

 

 

6月は、総会が多い月ですね。

私が所属する同友会をはじめ

各種団体の年次総会もあります。

 

 

株式会社の株主総会も、
6月に多く行われます。

 

 

これは、多くの会社が
3月末を決算期としています。

その時点の株主名簿を基準にして、

株主総会を開くことが多いです。

 

 

会社法上、基準日を定めた場合、
その基準日から3か月以内に
権利行使するものとされています。

 

 

そのため、3月末決算の会社では、
6月に定時株主総会が集中するのです。

 

 

上場企業の株主総会は、
ニュースにもなります。

 

 

株主提案や、社長への質問など、
大きく取り上げられます。

 

 

一方で、上場していない中小企業、

特に家族経営の会社では、

 

 

株主総会なんて
うちには関係ない、
と思われがちです。

 

 

でも、本当に
そうでしょうか。

 

 

私は、小規模な会社でも、
株主総会をきちんと意識する
意味があると思っています。

 

 

まず、株主構成を
確認する機会になります。

 

 

トラブルが起きていない会社ほど、
株主のことを普段あまり意識しません。

 

 

昔、親族や知人に
少しだけ株を持ってもらった。

亡くなった人の株式が、
相続人に分かれている。

創業時の名義株がそのまま残っている。

 

 

こうしたことは、後になってから
大きな問題になることがあります。

 

 

また、役員の登記も大切です。

実際には関わっていない人が
取締役として登記されたまま。

 

 

任期が切れているのに、
変更登記をしていない。

 

 

こうした状態を放置すると、
登記懈怠として、

過料の対象になることがあります。

 

 

さらに、役員報酬や
退職金の決定も重要です。

 

 

税務上、役員報酬は
ルールに沿って

決めておく必要があります。

 

 

役員退職金も、
金額や決定手続が
問題になることがあります。

 

 

株主総会や取締役会の
議事録がきちんと残っているか。

 

 

これは、税務調査や
金融機関対応でも
意味を持ちます。

 

 

もちろん、小規模な会社で、
毎年大がかりな総会を

する必要はありません。

 

 

株主全員が同意できる会社であれば、
書面や電磁的方法で
決議を省略する形も可能です。

 

 

いわゆる
「みなし決議」です。

 

 

ただし、全員の同意が
必要ですので、
そこは注意が必要です。

 

 

形式だけの手続きに
見えるかもしれません。

 

 

しかし、年に1回、
会社の状態を確認する節目としては、
とても有効です。

 

 

株主は誰か。

役員は実態どおりか。

役員報酬は適切に決まっているか。

議事録は残っているか。

相続や承継の問題はないか。

 

 

こうしたことを確認するだけでも、
将来のトラブル予防につながります。

 

 

会社は、日々の売上や
資金繰りに目が向きがちです。

 

 

ただ、会社の土台となる
株主や役員の整理も、
同じくらい大切です。

 

 

6月の総会シーズン。

うちは小さいから関係ない、
ではなく、

 

 

年に1回くらい、
会社の仕組みを
見直す機会にしても
よいのではないか。

 

 

そんなことを感じています。

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トラブル予防中小企業法務
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