注意するなら、個別に別室で、短時間を心がける。

神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。

 

 

トラブルの発生を予防して、

安心して、事業・生活が送れるよう

サポートしています。

 

 

高校の生徒会で、
つるし上げのようなやり取りがあり、

県教育委員会がいじめと認定した、
というニュースがありました。

「他の生徒からつるし上げに」県立高校で『いじめ重大事態』 生徒総会で責め立てるような質問を繰り返し浴びる 生徒は心理的な苦痛を受け翌日から不登校に 長野県教委は調査委員会を立ち上げへ

 

 

生徒総会という全校生徒がいる場で、

生徒会長だった1年生の生徒が、
長時間にわたり責め立てられた。

 

 

その後、不登校になり、
心身に大きな影響が
出ているようです。

 

 

報道によると直接質問をした
生徒だけでなく、

笑ったりはやし立てたりした
生徒についても、

いじめの雰囲気を作った当事者と
位置づけられたそうです。

 

 

このニュースを見て、
会社での注意指導での問題点にも

共通するポイントがあると感じました。

 

社員に対して注意や指導が
必要な場面はあります。

ミスが続く。報告が遅い。

お客様への対応に問題がある。

ルールを守らない。

 

 

こうしたときに、
会社が何も言わずに
放置することはできません。

 

 

むしろ、必要な指導をしないと、
お客様や他の社員に
迷惑がかかります。

 

 

ただ、どこまでが注意指導と

どこからがパワハラか、

という境界では、

 

 

「他人の前で」
「長時間」

という要素が大事になってきます。

 

 

前回は、注意や指導内容が

事実を指摘した注意か、

人格を傷つけるものか、

というポイントをお伝えしました。

 

 

それに加えて、

みんなの前で名指しで叱る。

会議中に長く責め続ける。

 

 

本人が逃げ場のない状態に置かれる。

こうなると、指導というより、

見せしめに近くなってしまいます。

 

 

社員教育のために、
みんなにも聞いてほしい。

その場ですぐ注意しないと、
同じことが繰り返される。

 

 

そういう気持ちは、
経営者や上司にはあると思います。

しかし、それでも、
本人を人前で追い詰めるのは

パワハラだ!といわれることになります。

 

 

裁判例でも、上司の注意で
「人前で」「長時間」という態様が

問題になったものはいくつもあります。

 

 

例えば、朝礼のときに、

多くの社員の前で、

怒鳴ることを繰り返した事例

 

 

これは、「典型的なパワハラ」と

認定されています。

 

 

そのほかにも、

会議の場や、さらには懇親会などでも

たとえ実際にあったことでも、

多くの人の前で指摘することは、

パワハラといわれる要素が増えます。

 

 

時間も、通常注意をするのに

必要な時間を意識する必要があります。

同じ内容を何度も責していると、

時間も長時間化してしまいます。

 

 

もちろん、場所や時間だけで

パワハラかどうかは決まりません。

 

 

どのようなことに対して、

どのような内容のものだったか

これも大事です。

 

 

ただ、注意の場で、

厳しいことを言わないといけない、

相手の反応がいまいちだと熱が入る、

それはよくあることです。

 

 

注意や指導をするための

場所や時間を意識するだけで、

リスクを下げることにつながります。

 

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〈 兵庫県弁護士会 登録番号 39773 〉
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