神戸の元町、ポートタワーの見える事務所で
弁護士をしています、古谷(ふるたに)です。
トラブルの予防を通じて、
経営者が安心して事業を続けられる
サポートをしています。
今日、4月15日は「ゆいごんの日」です。
語呂合わせですね。
皆さんは遺言を書いたことは
ありますか?
ちなみに法律上は
「いごん」と読むのが
正式な言い方です。
学生のころは「いごんだよね」と
知識をひけらかすそんな場面も
あった気がします。
私は、仕事で依頼者とお話しするときは、
「ゆいごん」とお伝えしていますが、
無意識に「いごん」と言ってしまい
きょとんとされることも。
言い方はさておき
大切なのはその中身です。
遺言はまさに事前の準備、
紛争予防の機能があります。
相続で揉めるかは、
財産が多いかどうかで
決まるものではありません。
少なくても意見が分かれれば
揉めることはあります。
例えば兄弟で相続する場面を
考えてみます。
現金だけであれば比較的シンプルに
分けることができます。
ですが不動産がある場合は
そう簡単ではありません。
どちらかが住むのか
それとも売却するのか
意見が分かれることもあります。

思い入れのある家ほど
感情も入りやすく
話し合いが難しくなります。
〇〇家の本家の土地建物だから、
売るのはよくない、
こうした意見も出てきます。
そんな場面で遺言があるかどうかは
大きな違いになります。
例えば
「家は長男に」
「預金は次男に」
と遺言書に書いておく。
ある程度のバランスが
取れていれば
その内容が実現されます。
また中小企業の経営者であれば
株式の承継も重要です。
「株式は後継者に」
と定めておくことで
経営の不安が減ります。
もし決めていなければ
株式が兄弟に分散し
会社の意思決定が難しくなる
こともあります。
ただし遺言を書けば
それで終わりではありません。
相続人には
最低限の取り分という
権利があります。
その点も踏まえて財産の配分を
考える必要があります。
遺言は、一度書いても、
自分がしっかり意思を示せるうちは、
何度でも書き直せます。
まだ、現金は使うから…とか
施設に入るときに
家は売るかもしれないから…とか
将来の財産の変動を理由に、
遺言を書かない方もいらっしゃいます。
ただ、いったん現時点のお考えを書き、
財産や相続についての考えに
変化があったら書き直す、
その方が、確実です。
亡くなる直前に遺言書を書く、
そうできる方もいらっしゃるかもしれませんが、
できない方の方が多いでしょう。
ご自身の意思を
はっきり示せるうちに
準備することが大切です。
終活の一つとして
エンディングノートを
書かれる方もいます。
考えを整理するには
とても良い方法で
役に立ちます。
ただしノートに書いただけでは
法的な効力はありません。
法律で定められた
形式に従った遺言が必要です。
自分の家族で紛争になればよい、
そう思う方はいないでしょう。
そのための事前準備、
お元気なうちに、ぜひ。

